日中仕事をしていたところ、突然携帯電話が鳴り、福島県水産事務所より注意入りました。youtubeにアップしていた動画が法に触れていいるとの事でした。
注意内容
7/5仕事中に携帯が鳴りました。電話にでたところ、福島県水産事務所というところからでした。詳しい組織図は把握していませんが、県庁の水産管理をしているところ?にあたるのでしょうか?
内容としては、「youtubeにアップした動画について、漁業法と漁業調整規則に抵触する内容が含まれる」との事でした。また、6/7にこのHPの問い合わせフォームから、メールをいただいているとのこと。どうやら、見過ごしていたようです。。。問い合わせフォームの意味なし、、、
抵触する内容は、「いわき市 三崎公園 巨大アワビ発見!!密漁になるから獲ったらだめだよ!」という動画と、発射装置付きのヤスでの採取行為をしている動画複数の2点とのこと。
前者について、動画内で「大きなアワビをナイフでおこして、手に取って、そのまま手放す」という行為を行なっている内容です。説明によると、そもそも、禁漁エリアで対象を手に取った時点で違法とのこと。
また、「アワビ/ウニを合法的に獲る方法」というページを調子に乗って書いてましたが、これも違法とのこと!(現在はウニ/伊勢海老を合法的に獲る方法に改訂しました。)
この記事は去年「県庁,水産庁,海上保安庁に漁業権の放棄されたエリアでアワビを獲ることが問題ないかを確認した」という内容でした、それ自体は事実で、「問題ない」との回答もいただいていたのですが、2020年12月漁業調整規則の上位にあたる漁業法が改正されていたのです。これにより、「アワビを漁業権が放棄されたエリアで採取する事も違法となった」との事でした。
県毎に定められている漁業調整規則ばかりを熟読していましたが、まさか、国の法律が変わっているとは、、、盲点でした、、、
後者の「発射装置付きのヤスでの採取行為」が違法について。漁業調整規則では、漁業権を持たない者が海産物を採取するときに使ってよい道具を定めており、その中に「ヤス」が含まれます。しかし「発射装置(発射時胴体部が手から離れる機能)付のヤス」は使用禁止という。
といった感じです。
アワビ密漁の罰則は「3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金」ではありますが、今回は注意のみという事になりました。。。メールを1か月も放置していたのに、めちゃめちゃ丁寧に電話対応していただきました。。。「法の不知は許さず」という言葉もあるくらいなのにありがとうございます。勉強になりました。
整理
注意を受けた電話内で、どのような記載に基づくものなのか説明を受けましたので、まとめておこうと思います。
アワビを採取する事について
2020年12月1日に漁業法の改定がありました。その中でもアワビ採取に抵触するのは131条以下の内容です。
この文自体は変わっていないようなのですが、特定水産動植物は今まで「シラスウナギ」のみだったのですが、今回の改定で「アワビ」と「ナマコ」が追加になったそうです。以下リンクにまとまってます。
つまり、漁業権を持たない一般人は全国的にアワビとナマコを一切採取できなくなったという事です。
私みたいに、漁業権が定められたエリアと放棄エリアの境目から採取しようとする人を取り締まるのが難しいからこうなったのですかね??
発射装置付きのヤスを使うことについて
私の調べた範囲では、ゴムの力で胴体部を発射するヤスを明確に禁止されている公的な文章は見つけられていませんが、電話では「発射装置(発射時ヤリ部が手から離れる機能)付のヤリの使用は禁止」と伝えられたので、禁止という事です。
今後の対応
今後本ホームページを運営するにあたり、以下の二点の方針転換をしていきます。
- 動画と記事内でアワビの採取について扱わない、採取しない。
- 福島県内で発射装置付きのヤスをは使用しない。
以上です!
魚突きを中心に行ってきた私にとって、ゴム付のヤスが使えなくなるのはとても残念です。しかし、これが無くても、問題なくいわきに住む海好きの方々に価値ある情報配信を続けていけるので、引き続きゴリゴリとホームページを更新していきまっす!!!
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