密漁にならない!逮捕される心配無し!ウニ/伊勢海老を合法的に獲る方法

ウニ コラム

もしも、ウェットスーツを着て潜りながらウニや伊勢海老を獲っている人を見かけたら、「密漁だ!」「ヤクザ屋さん?」って思う人が大半だと思います。

でもそれって、なんとなく悪い事だと考えていて、違法だと決めつけていませんか?

世の中のあらゆるルール「法律」にも「漁業調整規則」にも設定された背景や理由があるのです。

ウニやカキを採取するにも、「漁業調整規則」と「漁業権のかかったエリア」を把握した上でルールを守っていれば捕まることはありません!!

漁業調整規則の考え方

漁業調整規則では県毎に特定の海産物に対して、以下項目が定められています。

  • 禁漁サイズ(小さいうちは獲ってはいけない)
  • 禁漁期間(繁殖期は獲ってはいけない)
  • 漁業権を持っていない者がやって良い採取方法

そして、エリア毎に漁業権を持っている人だけが獲っていい海産物が定められています。

つまり、「禁漁サイズより大きい」ウニを「禁漁でない期間」に「やっていい採取方法」により「漁業権が定められていないエリア」で採取する分には逮捕されることはありません。

禁漁規則/禁漁エリア確認方法

以降でお住いの地域での禁漁規則/禁漁エリアを確認する方法を説明します。

禁漁サイズ/禁漁期間の確認方法

各県の漁業調整規則を確認してください。

「○○県 漁業調整規則」で検索すると必ず、その県の漁業調整規則がヒットします。

この中を採取したい海産物でテキスト検索すると、禁漁サイズと禁漁期間が記載されています。

ウニで検索してもヒットしない場合、「ウニ」「うに」「雲丹」と想定される記載方法すべてで検索をしてみてください。

テキスト検索できない場合があるので、スクロールしながらそれらしい記載を探しましょう。

漁業権を持っていない者がやって良い採取方法

これも、県で定めている漁業調整規則に記載されています。

漁業調整規則を「遊漁」で検索すると、漁業権が無い者に対する定めが記載されている項目がヒットします。

ここに、使ってもよい漁具と漁法が記載されています。

漁業権の無いエリアの確認方法

海上保安庁が出しているCeisNetで確認できます。

以下確認手順です。

CeisNetにアクセス

CeisNet←をコントロールKeyを押しながら左クリックして、別タブで開いてください。

スマホの人は、別画面で開くことをお勧めします。

フィルタCancel

以下の様なポップアップが出るので、今回の目的に関係のない為、Cancelを選択してください。

共同漁業権の表示

左のTabから、フィルタ選択画面を引き出します。

「水産」→「漁業権」→「共同漁業権」の順でクリックしフィルタを表示します。

この状態で、漁業権のかかっているエリアが表示されています。

漁業権放棄エリアの確認

拡大しながら、お住いの近くを表示してみてください。

黄緑色で囲まれているエリアが漁業権の設定されている範囲です。

特に港の近くは漁業権が放棄されているエリアとなっていることが多いです。

実践編

実践編として、私の住む福島県いわき市で合法的にウニを獲る!を目的として、調べてみます。

手順1 禁漁サイズ/期間の確認

福島県の漁業調整規則を確認します。

ウニ規則

つまり、「殻が3.5cm以上のものは、5月1日~9月31日の間獲ってもよい」という事になります。

ここの記載は、漁業権を持っていようが無かろうが、全員に適用されます。

手順2 やってよい漁法の確認

これも漁業調整規則を確認します。

つまり、「徒手=素手」で獲るか「は具」もしくは「ヤス」でひっくり返す!

がやっていい漁法です。

手順3 漁業権放棄エリアの確認

いわき市では、小名浜港周辺のみ漁業権が放棄されています。

このマップを拡大して見てみると、釣り公園 兼 家族連れ用海水浴スポットの「サンマリーナ」は漁業権が放棄されていることが分かります!

県庁/水産庁/海上保安庁への確認結果

ここまでが、私の考えた、ウニ/伊勢海老を合法的に採取する方法です。

これが問題ないのか漁業権を管理している機関に問い合わせてみました。

県庁への問い合わせ

まずは、漁業調整規則を公開している県庁に問い合わせてみました。

問い合わせ内容は以下です。

「私は漁業権を持っていませんが、禁漁期間外に、サンマリーナで、潜りながら、素手で3.5cm以上のウニを獲っても問題ないでしょうか?」

県庁からは以下回答が得られました。

「漁業調整規則は県庁/水産庁/海上保安庁の合同で規定されています。聞いた限りは県庁としては問題ありません。念のため、水産庁/海上保安庁にも問い合わせて確認をしてください。」

とのことでした。

水産庁への問い合わせ

県庁への問いと同じ内容で確認を行いました。

水産庁からは以下回答が得られました。

「水産庁しても問題ない認識です。海上保安庁に確認の上、再度連絡差し上げます。」

とのことでした。

海上保安庁の見解

後日水産庁より連絡が入り、以下回答をいただきました。

「提示いただいた方法でウニを獲っても問題ありません。一点注意いただきたいのは、漁業調整規則にも記載されていますが、『業を営む為には漁業権が必要』となっているので、人に売る事は違法になるかもしれません。溺れない様に、安全第一で潜ってくださいね(^_^)」

との結果となりました。

ウニを獲って食べてもいいけど、人に売ると、「業を営む」に該当してしまう可能性がある。という事ですね。

まとめ

採取は違法だと思われている海産物でも、一度は、本当に採取不可なのか調べてみることをお勧めします。

  1. 禁漁期間/禁漁サイズの確認
  2. やっていい採取方法の確認
  3. 禁漁エリアの確認
  4. 県庁/水産庁/海上保安庁への確認
  5. 採取!!!
  6. 売らずに食べる!!もしくはおすそ分け!!

福島県の漁業調整規則については、猿でもわかるよう超わかりやすくまとめております。

福島県に住んでいる方は見てみてください。

【猿でもわかる】漁業調整規則を熟知する

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